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2Step of Marriage (日・タイ国際結婚2ステップ、タイ人との結婚から日本での同居まで)

サバイジャイコンサルティングでは、「タイ人の恋人との国際結婚」を一つのステップとし、「一緒に日本で暮らす」までを次のステップと捉え、お客様の手続きを行っております。国際結婚のステップにおいても、タイでの結婚手続き、日本での結婚手続き、と分けることもできますし、一緒に日本で暮らすまでの手続きについても、日本人の配偶者としての在留資格申請手続き、在外公館でのビザ申請といった事柄に細分化できます。当社では、お客様の状況によってどういった順序で何を行うのがベストか、ご希望等も事前にヒアリングし、スムーズ、スピーディーに手続きが進むよう、日本人の方、タイ人の方に提案します。下記に手続上の注意点を記載しますが、よく読んで理解してないといけない、ということではありません。(また、下記すべてを理解していても必要知識は過不足になります。結局は個別に違います。ご相談ください)。

日本で働いている方が、タイ人の恋人と結婚後、日本で一緒に生活したいといったケース

タイ人と日本人の国際結婚手続き

タイ人と日本人の国際結婚については、タイでの結婚手続き先にするか、日本での結婚手続きを先にするかによって、申請方法が若干異なります。どちらから先にしても大差はありませんが、タイ人の婚約者が女性の方で、すでに妊娠しているケースなどは、子どもの日本国籍取得を考えると、日本での結婚手続きを先にしたほうが無難です。また、個別の事情で、タイだけで結婚手続きをして日本では結婚手続きをしない方や、日本だけで結婚をしてタイでは結婚をしない方もいらっしゃいます。日本で結婚したからと言って、タイでも結婚手続きをしなければいけない、タイで結婚したからと言って日本でも結婚手続きをしなければいけないということはありません。

結婚要件

タイと日本の法律取決め
  日本 タイ
婚姻年齢
男性18歳、女性16歳
(民法731条)
男性17歳、女性17歳。但し、裁判所が正当な理由(子供ができた等)があると認める場合はこの限りでない。(民商法1448条、1503条)
女性の
婚姻禁止期間
前婚の解消または取消後「6箇月」の経過(民法733条)
離婚登記成立日から310日の経過(民商法1453条)
非妊娠証明書があれば可能
未成年の
婚姻
父母の同意が必要(民法737条)
父母の同意が必要(民商法1454条、1436条)
禁止
重婚禁止(民法732条)、3親等内の近親婚の禁止(民法734条)
近親婚となるもの。直系血族と、三親等内の傍系血族(兄と妹、姉と弟、叔父と姪、叔母と甥)(養子と養方の傍系血族を除く)、直系姻族(婚姻関係終了後も継続)、養親とその直系尊属及び養子とその直系卑属(離縁後も適用)
重婚禁止(民商法1452条、1496条)、兄弟姉妹の結婚(近親婚)禁止(民商法1450条、1451条、1496条)、精神異常など禁治産宣告されている場合の結婚禁止(民商法1449条、1496条) 
近親婚となるもの。実父、実母、実祖父、実祖母、実子、実兄弟、実孫、実曾孫(ひまご)、実甥、実姪、実養子。日本で禁止されれている姻族、義理の家族の間では禁止規定がない。

結婚手続きについては、独身であること、婚姻適齢であることが2大要件です。婚姻適齢の規定は、日本の民法では男性は満18歳以上、女性は満16歳以上、タイの場合だと男女とも満17歳以上となります。但し、20歳以下だと両国とも親の同意が必要です(妊娠している場合は妊娠証明書、親が死亡しているケースは死亡証明書が必要)。また、女性が再婚の場合は、再婚禁止期間があり、日本では前婚の解消より6か月、タイでは310日以上経過するか非妊娠証明書がなければいけません。

 

 


必要書類

タビアンバーン成人した日本人同士の結婚の場合は、届出人の本籍地又は所在地の市役所にて婚姻届を提出するだけで済みますが、日本人とタイ人との結婚の場合は、結婚する日本人とタイ人のいずれも婚姻要件を満たしているという証明書類が必要となります。これを婚姻要件具備証明書といいます。日本での結婚の場合は、タイ人の婚約者の方の独身証明書(バイラップロン・コン・ソート)および住居登録証(タビアン・バーン)が、タイでの結婚の場合は、日本人の婚約者の戸籍謄本がその証明書類の原本となるのですが、言語の違いからそのままでは提出書類として使用できません。一度、書類を英訳し、原本と英訳文が同内容であることの認証、その英訳をタイ語または日本語に翻訳し、同内容であることの認証といった作業を経て、証明書類として使用できるように整えます(認証機関はタイ外務省であり、在タイ日本大使館です)。その他、全てのケースではないですが、注意する点、例えば、改姓や改名歴がある場合はさらにその証明書が必要となったり、といった落とし穴が幾つかあります。

独身証明書繰り返しになりますが、当事者同士が動き、書類を集め、翻訳して、認証手続きして、といのも大変な手間ですが、もちろんできます。しかし、いざ申請したら、添付書類不足で結婚する日が遅れてしまった、なんていうリスクもあります。当社にご相談いただくもっとも多いケース、日本人は日本で仕事を持っていて彼女はタイにいて・・といった離れ離れのケースで言うと、意思疎通や状況確認だってうまく行かないことが多いことが予想されます(電話口で単語ひとつ間違えて別の書類を提出したり、翻訳しまちがえたり・・)。こうした苦労も結婚前の良い思い出と思える人はいいでしょうが、私も含め、時間と神経をすり減らしてしい、あまり良い思い出にはならなかったと後で考える方も多いのです。タイ人との結婚手続きについては本業で手続きをしているのでない限り、経験者であっても1回、多くても2回行った程度の知識です。ですから結婚手続きに関しては、多少の出費であっても、手慣れた業者に頼むのが手軽で安心、時間も労力も節約できるのではと思います(また、宣伝してしましました。はは)。

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婚姻後、タイ人配偶者を日本に呼びたい、いっしょに日本で暮らしたい

coffeetime結婚手続きについては、ありていに言えばビザの発給とは別個の問題ですので、過去に婚約相手がオーバーステイや、重・軽犯罪歴があるケースであっても不許可になることはありません(許可や認可が必要な行為ではないので当たり前ですが)。しかし裏返せば、結婚の事実があるからといって、双方の国でビザが下りるとは限らない、また別の問題ということです。このことが、結婚していても婚姻相手と一緒に暮らすことができないという悲劇を生むことがあります。

タイ人の日本行きのビザ取得については、過去に、売・買春、人身取引、麻薬・覚醒剤・大麻関連、殺人、強盗、強姦その他等の重犯罪などの犯罪歴がない限りは、拒否されるいわれはないように思います。しかし、別ページ(Japan visa application|タイ人の日本行きビザ)にも書きましたとおり、いざタイ人の方が申請して、皆が順調に取得できるかどうかと問われれば、数多くの申請のお手伝いをしている身から申し上げれば、又別の話であるとせざるを得ません。殊に、日本人男性が結婚相手に選び、日本に呼び寄せようとするタイ人女性の典型は、「結婚前ということで無職」かつ「年齢が若い」「日本に行くのも初めて」といった属性があります。そうしますと、訪日理由が労働目的や犯罪目的ではないかと疑われ、ビザの発給がされないケースがあります。更に悲劇的な話となると、書類上、結婚しているのにもかかわらず、「親族訪問目的での短期滞在査証」が発給されず、一緒に日本に住むことができないといったケースもあります。ビザ発給というのは、小さいことにも思えますけれど、改めて考えれば日本国の外交政策の一つですから、日本人庶民の個人レベルでお金を出せばなんとかなる的な考えでは何ともならないことがあるのです(この点、ビザの問題が個人レベルの賄賂でなんとかなってしまいがちなタイとは違いますね)。(参考:タイ人の人身売買事件

タイ人配偶者の日本行きビザ申請

結婚前の、婚姻関係にないタイ人ということであれば、在タイ日本大使館で申請できるビザの種類は「観光・知人訪問等の目的での短期滞在査証」(いわゆる観光ビザ)しかありません(公用や留学等、長期ビザが取れる・持ってる方は本文とは関係ありませんので割愛)。しかし、すでに日本人と結婚しているタイ人の方であれば、「親族訪問目的での短期滞在査証」を申請することもできますし、もし婚姻関係にある日本人の方が日本に居住し、長期滞在(日本での同居)を前提にしているのであれば、日本の法務省入国管理局にて在留資格認定証を取得し、日本人の配偶者資格としてのビザ申請をすることも可能です。またこちらのほうが手続きに時間がかかりますが、失敗が少ないです。その理由を以下、説明いたします。

タイ人の方の日本行きの短期ビザ取得の3つの難儀

embassyタイ人の方の日本行きの観光ビザ取得の難しさは3ツあります。外務省の管轄となる在タイ日本大使館が、非公開の独自基準でビザ発給するかどうかを決める点が一ツ。書類不備なども含め、発給が拒否された場合において、在タイ日本大使館に理由を聞くことはできないというのがもう一ツ。外務省のWebページでは、ビザ発給が拒否された場合の理由開示について、

「個々の案件について具体的な拒否理由を回答することは,それらの情報が不正な目的を持って日本に入国しよう/させようとする者により,審査をかいくぐるために悪用されることも考えられ,その後の適正な査証審査に支障を来し,ひいては日本社会の安全と安心にとってもマイナスとなるおそれがありますので,回答しない(中略)行政手続法3条1項10号は,「外国人の出入国に関する処分」については,審査基準・拒否理由等を提示する義務の適用除外」

と説明しています(外務省HP ビザよくある質問 | 査証発給拒否の理由を教えてください) 。最後の一ツは、発給拒否された場合は、申請後、発給拒否の決定があった日から6ヶ月間は、同一目的での再申請は受け付けてもらえないので、発給されなかった場合には申請のやり直しができないということです(在タイ日本国大使館ウエッブサイト | 査証申請に当っての一般的留意事項)。それでも婚姻前に婚約者を日本に渡航させたいと願うのであれば観光ビザを申請するしかないのですが、少しリスキーであります(当社にご相談ください)。

日本人配偶者としてのビザ取得のメリット・デメリット

品川の入国管理局これに対し、日本滞在の長期ビザに関しては、日本において外国人に関する出入国管理行政を行う法務省入国管理局が、厳重に審査し、太鼓判を押す方式で、在留資格認定証をまず発行。次にその認定証を、在タイ日本大使館が追認・最終確認する方式で、ビザの発給が行われます。このため、婚姻関係にあるタイ人を日本に呼ぶ場合、日本に住む配偶者の方が法務省入国管理局に出向いて、在留資格証を発給を依頼するのが良策です(婚姻後、日本で同居する予定ならばこの手続きを経る必要あり)。何故ならば、在留資格証明書の発給拒否に関しては、法務省入国管理局にて、当事者(日本人配偶者)に限ってですが、理由を聞くことが可能であり、在留資格申請のやり直し(法務省へ再度審査をお願いすること)も待機期間を設けずに可能であるためです。また断言はできませんが、分権とはいえ法務省から在留資格証の発給がされれば、外務省の在外公館が、審査をひっくり返すような真似はよほどでないとしない、滅多なことでは行わないのではと愚考します。但し、一つデメリットと言おうか、厄介な点としては、「親族訪問目的での短期滞在査証」に比べ、法務省での審査には時間がかかるということが挙げられます。早くても審査には2か月間、長い場合だと4ヶ月間程の審査期間を要します。

参考)在留資格認定証明書交付申請

※過去に日本に渡航したことがあり、オーバーステイとなった場合で、不法滞在で出頭した場合は1年、不法滞在で逮捕された場合は5年経過しないとビザ申請ができません。また申請し不許可となった場合は、半年待たないと同一のビザでは申請できません。
※過去に売買春、人身取引、麻薬・覚醒剤・大麻関連、その他、殺人、強盗、強姦等の重犯罪などの属性がある場合、刑の執行が終了してから長期間期間を経過していても、ビザ取得は非常に難しい(ほぼ不可能)です。


国際結婚手続き
สมรสกับคนญี่ปุ่น
   日本での結婚手続き
   จดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่น
15,000Baht STEP1一括割
27,000Baht
   タイでの結婚手続き*特別な事情が無い限り
   จดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย
15,000Baht
   タイ人配偶者様の
   在留資格申請補助
   ขอใบอนุญาตพำนักที่ญี่ปุ่น สำหรับคนไทย
16,000Baht STEP2 一括割
23,000Baht
   タイ人配偶者様の
   日本行きビザ申請手続き補助
   ขอวีซ่าไปญี่ปุ่น สำหรับคนไทย
8,000Baht
   胎児認知手続き
   การรับรองบุตรในครรภ์
6,000Baht  
   出生届
   ใบสูติบัตรบุตร
6,000Baht  

※上記は手数料・郵送代・翻訳代込みです。追加料金はありません
※当社では、偽装結婚、親の同意のない未成年者との結婚、その他、遺産目的、人身売買等の不法行為に加担することはできません。途中で明らかとなった場合にはトラブル回避のため、手続きを中断することもありますので、ご了承願います。
結婚前にタイ人婚約者様の身辺調査、素行調査をしたいという方、ご相談ください




 

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