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タイでの飲食店開業について

バンコクで個人の飲食店開業とか

Clean food

   2023年時点で、日本食レストランの数は5751店にも上るという。バンコクに住む日本人の数はおよそ4-5万人、但し、日本人が住む地域は限られているから、駐在員などの高所得者が密集しているうえに、海外で日本食の提供ということで高い料金設定が可能であり、また、人件費、家賃も安いからコストは日本よりも安く済む。いいことずくめ。という話で飲食店が殺到しているわけですが閉店する店のなんと多いことか

タイの飲食業の生存率
   ひと昔前、帰国したくない駐在員が会社を飛び出して馴れない手つきで包丁を持って自分の店を持つ、といった起業話をよく聞きましたが、大手FC、日本からの有名店の出店が相次いでいる時代では個人の飲食店の起業は至難のわざと言わざるを得ない。味管理、従業員教育、仕入れ先など、コスト管理、飲食店のマネージメントのノウハウがないと、趣味的なお店ならばともかくも、他の業界に比べてあまりにも生存率が低い結果に終ってしまう。

開業までのプロセス
(会社設立・ライセンス取得手続き以外)
1 市場調査
2 物件探し
3 店舗デザイン
4 内装施工会社
5 食材仕入先の選定
6 メニュー製作
7 駐在員のビザ/WP取得
8 Staff採用
9 雇用契約就業規則作成
10 宣伝広告

一番失敗率が高いのは、はじめての飲食店開業で、タイに住んだことも無いケースだ。よくあるのは、右も左も分からずに来タイして、フリーペーパーの情報頼りに、不動産会社に物件を探してもらい、日系の内装業者へ発注。海外だからと高い見積もりを飲んでしまう。差し障りがある話だが、バンコクには出店支援を装って出店詐欺だけを専門にやるヤカラも大勢いる。右も左も分からない日本人を、まったく借り手のない空き物件に押し込んで、不当に高い内装代と仕入業者との契約で潰してしまうというのが手口。日本での有名店もこういった感じで良く潰れる。個人なら、資金があるならまだしも、なおさら当初資金を大きく溶かしてしまう。そして、自分のお店を持つということであれば、こだわりが出る。ありきたりなお店ではやっていけないし、どうしても、自分のお店を持つという意気込みがあると、趣味にお金を出してしまう。それで、開業予定日に内装が間に合わないとか、スタッフが集まらないとか。各ちらしやフリーペーパーに載せる広告代だって安くない。雨季だ、デモだ、洪水だと不可抗力的な状況も多い。毎年のように何か起きるのがタイなのだが、いつも「想定外」。

似たような仕入れだからありきたりなメニューに、ありきたりな味。日本人だけをターゲットにした広告。家賃が重くのしかかって、他の場所だったら家賃が安いというような情報も耳に入ってくる。毎月の税金も払えない、銀行からお金を借りられないし、かといって広告は出さないと集客できないし、タイ人スタッフはよくサボるわ、お金も盗むしで、頭を抱えてしまう。お酒を出せば警察にもお金を払わないといけない。

   そんなこんなで資金がつき廃業。他の業種に比べ、初期コストがかかり過ぎる。売上げを作るためには座席数を確保しないといけないので広さが必要、あまり不便な場所だといけないので平米あたりの家賃も高めのところ。お店を維持するためのスタッフの採用人数も多く必要。広告も必須。ランニングコストも他業種に比べ高い。在庫リスクも食品なだけにこれまた他業種に比べて最悪。飲食業は一番参入しやすいように見えて一番難しいビジネスだと思う。タイでは大家との賃貸契約期間は2年や3年が多く、それまでデポジットは返ってこないことになっているが、期間満了までお店が持つことは少ないように見える。原状回復できず、オーナーが居ぬき物件として販売。嗚呼、またですか。。

   だからこそ儲かっている飲食店の経営者の方は、凄い。いい場所も確保して、客層と味と値段が絶妙。個人起業で飲食業の経験がないなら、いきなり勝負しようとせず、もっと調査したほうがいい。
   

飲食業ライセンス/アルコール販売、たばこライセンス

  

飲食ライセンス

飲食店の規模が201㎡以上だと「営業許可書」を申請し、200㎡以下であれば、「営業届出証明書」を申請することになる。

申請場所:設立場所のある区役所または地方自治体事務所の環境管理課となる。
申請時期:レストランライセンスは開業状態を見に来るのでプレオープン後すぐか、開業後速やかに行う必要がある。

  1. [申請]
    ・申請書様式Sor・Or1
    ・申請者となる法人の登記簿コピー/代表者のID cardのコピーまたはパスポートコピー
    ・営業所のタビアンバーンコピー
    ・法人登録証のコピー(法人の場合)
    ・委任状(代理人が申請に来る場合)
     ↓
    立会い検査
    ・検査日が伝えれられる。
    ・検査内容のチェック (検査項目:ジェトロ調査レポート「外食産業のタイ国進出関連情報」より抜粋)

    食品衛生研修
    ・飲食店の社員が研修を授業しテスト*にパスする必要がある。
    *テキストを見ながら受験できる簡単なものですが、落ちるタイ人も居ますのでマネージャークラスのタイ人を!。
    ・申請者、食品接触者の健康診断書(飲食ライセンス用健康診断書見本)が必要
    ・食品衛生研修受講修了証書をもらう 

    ライセンス発行
    ・ライセンス発行
    ・ライセンス料は以下の通り

    初回

    飲食店の敷地面積が200㎡以下の場合 2,000バーツ
    飲食店の敷地面積が201㎡以上の場合 1㎡につき4バーツで3,000バーツ以下

    更新

    飲食店の敷地面積が10㎡以下の場合 100バーツ
    飲食店の敷地面積が11㎡以上の場合 1㎡につき4バーツで1,000バーツ以下

アルコール酒類販売ライセンス

タイ、殊にバンコクは、一般的なイメージとは裏腹に、お酒の販売に対して非常に厳しい規制がある。下記に見るように取締まる側はいつでも取締りができる状態にあり、安易に考えると経営が危うくなるので十分に理解しておくことが必要(本当に怖い話がたくさんあります)

申請場所:バンコクの場合はドゥシット地区の財務省物品(消費)税局。他県の場合は各県事務所の物品(消費)税課。 販売する銘柄によって手数料が変わる。外国産(銘柄)か国産(国内銘柄)または両方の場合での手数料の違いは次の通り。

取り扱い銘柄
ライセンス料
   タイ国内産アルコールのみ   110バーツ/年
   外国産アルコールおよび国内産アルコールの両方   1,650バーツ/年
[アルコール飲料の販売時間の規制]
アルコール飲料販売許可を持つ小売店及び飲食業者は、AM11:00-PM2:00、及び、PM5:00-24:00以外にアルコール飲料を販売することができない。また、選挙前日のPM6:00-24:00、この他仏教関係、王族関係の行事の際は、販売することができない。違反した業者には6ヶ月以下の禁固または1万バーツ以下の罰金またはその両方が科せられる。
[アルコール飲料販売場所の規制]
2015年8月より、教育機関(大学施設 ) から300メートル圏内では、ホテル、娯楽施設、製造業者輸入業者を除き、アルコールの販売が規制され、大きな関心を集めている。チュラロンコン大学が近いサイアム·パラゴン界隈、シーナカリンウィロート大学が近いASOK界隈では旧来どおりのように見えるが、新規店のアルコールライセンス規制が始まったり、アルコールライセンス更新ができなかったりという話題が出てきた。 寺院周辺もという検討もされているようですが、そうなるとバンコク下はほぼ全域といってもよいような雰囲気で、内容的には禁酒法のごとく乱暴な規制にもみえる。 既存店はアルコールライセンスの取得または更新ができない結果、違法状態での経営か、アルコール販売抜きの経営では成り立たないとあきらめるケースがおきていて、飲食業界に暗い影を落とした感がある。下の新聞のように、失業問題になるといった反対意見や、賄賂の温床になるといった意見もある。成行きに注目。(2015年10月記)。

By virtue of Section 4 and Section 27(8) of the Alcohol Beverage Control Act B.E.2551, the Prime Minister, with the contest of the National Alcohol Policy Committee, hereby issues the notification as follows:

Clause 1. No person shall sell alcohol beverages within 300 meters from the boundary line of tertiary education institution and vocational institution pursuant to the laws on national education.

Clause 2. This notification shall not apply to:

- Hotels which have obtained approvals pursuant to the laws on hotel;

- Entertainment outlets in allocated zones pursuant to the Royal Decree prescribing zoning for establishment spots under the laws on entertainment zone.

- The place of Alcoholic Beverage producers, importers, or their agents where sell to buyers who are approved by the law on liquor

Clause 3. This notification shall come into force after 30 days after publication in the Government Gazette.


(日経新聞2015/7/15より) 日経新聞より引用
[アルコール酒類の広告は慎重に!]
 テレビ、ラジオ、新聞、チラシ、看板、メニューにおいて、酒類の商品写真を掲げた広告することが禁止されている。バンコクで配られているフリーペーパーなどを眺めても掲載時に各社十分に注意し、法律が守られていることが分かる。ついうっかりしてしまいがたいなのはメニューである。下記のように思わぬ罰金を食らうこともあるので、ついうっかり、知らなかったので、というのは避けたい(下記は罰金として警察から46万バーツ請求されたケース)。

仏暦2553年・アルコール飲料の広告または広報のためのロゴマーク表示の原則及び要件を定める総理府令
印刷メディアの場合は、ロゴマークの大きさは全広告スペースの5%以下でなければならず、表紙、裏表紙、背表紙、または当該印刷メディアの梱包物に表示することを禁じる。
ロゴマークの表示スペースはそのメディアにおける広告スペースの3%以下でなければならない。
ここに、アルコール飲料のロゴマークまたはアルコール飲料製造会社のロゴマークの表示がある時はいつでも、毎回、[アルコール摂取に対する]警告内容を表示する。その警告内容の形態は管理委員会が布告規定したところに従う。

タイ アルコール販売の注意

たばこ販売ライセンス

申請場所:バンコクの場合はドゥシット地区の財務省物品(消費)税局。他県の場合は各県事務所の物品(消費)税課。
タバコ販売ライセンスについては、国内・外国銘柄ともに20バーツ/年である。

[タバコ喫煙規制]
飲食業者の空調設備のある店舗内での喫煙が禁止され、違反した喫煙者は2,000 バーツの罰金、食業者は1回毎に2万バーツ以下の罰金が課せられている。また店舗内には禁煙区域であることを示す標識(ステッカー)を掲げる必要がある違反した場合は 2,000 バーツ以下の罰金となる。「娯楽施設」として各管轄の警察で認可を受けているパブやカラオケハウスなどは一定の条件の下で喫煙が可能。

この他必要に応じて取得するライセンス

・娯楽施設設立許可申請(必要な場合) パブ、バー、スナック、カラオケなどは各区警察署へ届出。
・通関者登録の取得(「輸入者」として直接、資材・食品を輸入する場合)
・食品輸入許可申請・取得(「輸入者」として直接、食品を輸入する場合)

この他、タイで飲食業の参入して儲かる方法

自称他称を問わず、飲食店のプロと呼ばれる人が、だけど、あまりリスクを取りたくない、というケースでは、下ようなポジションを採っていることも実は多いので、ご参考に。一見、飲食店というイメージから想像するようなエンタメ性はないかもしれない。ただ上述したとおり、飲食店をしたい初心者のよくある失敗例は、せっかく物価も人件費も安いタイに来たのだから、ということで、根本的にはお金儲けよりも趣味を重視し、飲食商売の経験もないのに、美味しいものを提供したいとか、お客様の笑顔がみたいとかいう情熱先行でスタートし、虎の子の大金を溶かしてしまうケースがほとんど。であれば反面教師にしたほうが良い。美味しい料理を出す飲食業、というより、料理は不味いが帳尻が合ってる飲食ビジネスをやるほうが、実際、生存率が高い。どこどこの某店は流行ってるが、料理のレベルが低いから、自分が勝負すれば勝てるなんていうのもよくある幻想。数字が全てで、最終的には、儲かっていれば何でもできる。自分の好きなことやこだわりの料理も提供できる。内装を新しくして良い雰囲気の店もできる。小資本だからこそ数字にシビアになれば、いずれ道が開けるのではと思う。

ブランド名貸し出し メニュー・システム提供 出店者支援 店舗転売
ロイアリティ収入(安定)    フランチャイズ展開(スケールメリットがある)     プロモーター業。進出支援か、出資者を募って進出したいがお金のない会社を金銭的に支援(金銭管理仲介収入)     収益が上がる店を作り、数字を作ったあと、金融商品として売る  
有名店の場合で進出リスクを取りたくないが海外進出したいケース タイ人にさせる屋台やスタンドショップ等を開発しフランチャイズ事業を立ち上げる。スイーツやドリンクなど。フランチャイズビジネスはこんなにタイではやっていることが分かるWEB>>linkタイのフランチャイズ 飲食店経営のノウハウ販売、ノーリスクで仲介収入が入る。元飲食店経営者が多い。 左のコーチ業よりも実践的、実力がある方ならこれ。人気店を作って思い入れ一切なく売却する。買い手がつかない不人気店とは異なり、うまく行くと、年間利益の5倍くらいで一気に売却できる。

 

よくあるご質問

 

 

2023年度タイ国日本食レストラン調査(JETRO)JETRO

2020年度タイ国日本食レストラン調査(JETRO)*新型コロナウィルス感染症発生による飲食店への影響等詳細JETRO

飲食店を開業する際の規制:タイJETRO

タイにおける食品輸入規制及び手続き等ガイドブックJETRO

タイ食品・食材の流通の現状と展望(タイ料理・タイレストランに関するマーケッティング調査)(2008年2月)JETRO

2013年度主要国・地域におけるコールドチェーン調査(タイ)(681KB)PDF(2008年2月)JETRO

タイ国政府貿易センター

タイ小口貨物の通関。商業用荷物のハンドキャリー品は通関を通すこと

 


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